みなさんこんにちは!
南流山営業所の小谷です!!
突然ですが『秋』それは大変怖い季節です。。。
夏と同じように仕事をし、同じように休みを過ごし
そして同じように食事をとっているはず、、、
なのに、、、
なぜ!体重は増えるんですか!!!
と言うわけで少なくとも健康診断までは節制をするぞ
と思いながら実行は難しい今日この頃です。。。
(言うは易く行うは難しと言った人はほんとにえらいと思います。)
とそんな話は置いときまして。
みなさんはまた相続が変わるってご存じありますか???
(と言いつつ恥ずかしながら私もこの間知ったばかりですが。。。)
と言いますのも2018年7月6日相続法(民法)の改正案が通常国会にて成立致しました!
なんと!これは約40年ぶりの見直しだったそうです!!
と言うわけで今回はどういったことが変わったのか少しだけ書きたいと思います!!!
まず今回なぜ昭和55年以来、相続法の分野において実質的な大きな見直しはなかったのにもかかわらず
法案が成立したかと言いますと
社会の高齢化が進展するに伴い、,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化してきているという問題から残された配偶者の生活に配慮することや遺言の利用を促進し相続をめぐる紛争を防止するという目的で改正されました。
それでは具体的に何が変わったかと言いますと
大きく7つです。
1.配偶者の居住権を保護するための方策について
2.遺産分割に関する見直し等
3.遺言制度に関する見直し
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力等に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
7.法務局における遺言書の保管等に関する法律
それでは簡単ですが一つづつ説明していきたいと思います。
1.配偶者の居住権を保護するための方策について
これは仮にご夫婦の旦那様が亡くなられ、ご自宅が旦那様一人の名義だった場合。
これまでですとご自宅の所有権を奥様が相続することで住み続けることが可能でしたが
その分、遺産分割で得られる預貯金が少なくなってしまっていました。
今回、配偶者居住権を創設したことにより所有権と居住権を分離することで
相続評価を減らしその分、奥様にも預貯金が得られるようになりました。
2.遺産分割に関する見直し等
婚姻期間が20年以上の夫婦においてですが
夫婦の間で住居の所有権を遺贈または贈与したとしても
特別受益とはみなされず遺産分割の対象にはならないというものです。
これにより、残された配偶者は自宅に住み続けられるだけでなく
残りの財産の配分が増えるということになります。
3.遺言制度に関する見直し
これは今までの法律では自筆証書遺言は全て手書きでなければならなかったのに対し
今回の改正では財産目録については署名押印があれば自筆でなくてもよい
というように変わりました。
4.遺留分制度に関する見直し
まず、遺留分とは一定の相続人に最低限度確保された財産のことです。
この改正では不動産等の相続によって遺留分が侵害された(つまり、最低限度の財産も貰えなかった)場合
今までの法律ではその財産を共有することで解決を図っていましたがこれでは解決が難しい為
金銭の支払いにより解決を図ることを取り決めました。
5.相続の効力等に関する見直し
これは法定相続割合を超えて財産を相続した場合
今までは第3者にその取得を主張するためとき対抗要件(不動産であれば登記、自動車であれば登録等)を
必要としないケースもありましたが
今回の改正で全てのケースで対抗要件が必要となりました。
例えば不動産を法定相続割合を超え相続した場合、今までは遺言があれば登記をしなくても
実質的に所有することが出来ていましたが
この改正により登記をしていなければ他の相続人がその不動産を売却してしまったとしても
対抗できないようになりました。
これにより、相続が起こったにもかかわらず所有権の移転が登記されないケースが減ると考えられます。
6.相続人以外の者の貢献を考慮する方策
これは相続権のないものが介護等を行った場合、
今までは遺言が認められなければ相続財産を受け取ることが出来ませんでしたが
今回の改正で相続人に対し金銭請求ができるようになりました。
※あくまで被相続人の親族が対象となります。
7.法務局における遺言書の保管等に関する法律
これはその名の通り自筆証書遺言を手数料を支払うことによって
法務局で保管してもらうことが出来るようになりました。
これによって紛失、改ざん等が無くなるだけでなく家庭裁判所の検印も不要になりました。
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