こんにちは。
最近スノボシーズンが終わって哀しい濱田です。
今年は豪雪から始まり,途中で自粛宣言があって,その後全然雪が降らない時間が続いて,そのままシーズンが終了してしまった~
季節もののスポーツは天候に左右される分思い通りにいかない部分が多いですが,天候に恵まれた時は最高に気持ちが良いんですよ!!
だから止められないってのはあります。
次のシーズンを楽しみに待ちながら過ごしていきたいと思います!!
今回は少し(?)真面目に仕事ブログを書いていきます。
<建築物省エネ法改正>
【説明義務】
(戸建て住宅に対する措置)
300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際,建築士から建築主に対し,以下の内容について書面で説明を行う事が義務づけられました。
1.省エネ基準への適否
2.省エネ性能確保のための措置
(省エネ基準に適合しない場合)
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となる。
・建築主に交付する説明書面は
建築士事務所の保存図書に追加される。
300㎡以上の建築物の場合は『省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)』に基づき,行政に対して適合しているかどうか届け出が必要の為,今回の制度は300㎡以下の建築物にも適合させていくという意味があります。
オフィスビルやマンション等の大規模な建築物の場合は,建築確認や完了検査において省エネ基準への適合審査を受ける必要があり,省エネ基準へ適合しない場合や必要な手続き・書面の整備等を怠った場合,確認済証や完了検査済証が発行されず着工や開業が遅延する恐れがありますし,届出に係る計画が省エネ基準に適合せず省エネ性能確保の為に必要があると認める時は,計画の変更等の指示・命令を行う事が出来ます。
300㎡以下の建築物の場合はまだそのような措置にはなっていませんが近い将来必ずそうなると思います。
これから建築を検討されているお施主様は
是非省エネ基準に対しても
意識されてみてはいかがでしょうか?
(戸建ての場合,殆どが300㎡以下ですので)
<快晴>
快晴のスキー場は本当に気持ちいい!!
それでは。
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