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2019/02/14(Thu)

メメント・モリ

こんにちは!!

流山営業所の小谷です!!!


最近、睡眠の質を高めようと「蒸気でホットアイマスク」を毎日つけて寝ています!

確かに寝つきもよく、目覚めも驚くほど頭すっきり!気分爽快!

なんですが、、、毎日5時くらいに目が覚め2度寝します。。。笑

先日いつものように早めに目が覚めてしまい。ふと窓の外を見ると。

IMG_1706.JPGのサムネイル画像



なんか空がきれいだったのでなんとなく写真に撮りました。

そしてもう一度寝ました。。。



とそんなことはさておき、本日は少し真面目な話を

みなさん日本の非上場中小企業の多くが近年、休廃業・解散しているのをご存知ですか?



なんと平成29年には日本全国で28,142件も中小企業の休廃業・解散がありました。

これは実に倒産件数の3.3倍になります。((株)東京商工リサーチ「2017年「休廃業・解散企業」動向調査」調べ)   


そんな状況でぜひ活用したいのが事業承継税制です。

この制度は子供や従業員への事業承継を促進するために設けられた税制上の優遇措置のことです


実は平成21年に事業承継税制の一般措置は創設されていたのですが

使い勝手の悪さからあまり利用されていませんでした。

そこで平成30年に要件が大幅に緩和された特別措置が定められました。


どこが変わったかといいますと

①対象株式数・納税猶予割合


対象株式は総株式の最大3分の2までから全株式に、

納税猶予割合は贈与は変わらず100%ですが

相続については80%から100%に変更になりました。

この結果、後継者は税額全額の猶予を受けることになりました。


②対象者の拡大


一般措置では、1人の後継者への贈与相続に限られていましたが

親族外を含む複数の株主から、最大3名への承継も対象に加えることになりました。

このおかげで先代経営者の配偶者の所有する株式の承継や、兄弟2人による株式の承継も可能になりました。


③雇用確保要件の弾力化


一般措置では、事業承継税制を利用すると、5年間で平均8割以上の雇用を維持しなければなりませんでしたが

これが達成できなかった場合でも、経営悪化等の理由の場合、認定支援機関の指導助言を受けることを条件に、

納税猶予が継続できるように変わりました。


④新たな減免制度の創設


一般措置では、後継者が自主廃業や売却を行う場合には承継時の株価をもとに贈与税・相続税を納めていましたが

売却時や廃業時の評価額をもとに納税額を計算することに改めました。

これにより経営環境の変化により株価が下落していた等の場合には後継者の負担を軽くすることができるようになりました。


と使い勝手がすごくよくなった事業承継税制ですが

実は注意点もあります。

・5年以内に後継者が会社の代表でなくなった場合

・後継者が取得した株を手放した場合

・会社が資産管理会社に該当してしまった場合

・会社の年間収入がゼロになった場合

そして

・継続届出書を提出しなかった場合


と以上のような場合には相続税の納税猶予が取り消され

猶予されていた相続税を一括で納税する必要があります。

さらに!!

なんと猶予期間の利子税もかかってしまします。。。



ですのでこの制度を使って、事業を承継したいという方もしっかりと専門家と相談の上

検討なさってください!!





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