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今回は・・・?

こんにちは。

最近花粉症の薬の効き目が薄くなってると感じている濱田です。

薬を飲み始めて6年目ですが、今年は薬を飲んだにも関わらず治りが遅い!

このまま飲み続けて本当に大丈夫なんだろうか?

 

 

今回は少し真面目に仕事の話をしようと思います。

 

 「建築士の定期講習」

平成20年11月28日の法改正により、建築士法第22条の2に基づき、建築士事務所に属する建築士は3年毎に定期講習を受ける事が義務付けれました。

 

建築士法二十二条の二

 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

一  一級建築士(第二十三第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二  二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
三  木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
四  構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
五  設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習

 

もし受講しなかった場合は、戒告または2ヶ月間の業務停止処分の対象になってしまいます。

※所属していない建築士は受ける必要はありません。

 受ける事は出来ますけども。

 

<受講期限>

①受講経験が有る場合

・前回受講した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算して、3年後の3月31日までが、期限。

・前回受講後の所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、再び所属建築士になった場合は、遅滞なく講習を受ける必要有り。

②受講経験がない場合

・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始費(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが、期限。

・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年を超えた日以降に、再び所属建築士になった場合は、遅滞なく講習を受ける必要有り。

<講習内容>

・建築物の建築に関わる法令に関する講義が3時間

・設計及び工事監理に関わる講義が2時間

・1時間の修了考査

 (一級建築士は40問、二級建築士は35問、木造建築士は30問の正誤方式試験)

 

私は平成23年に定期講習を受けたので、3年後になる今年(H26年)は受けないといけないんですよね。

コレを受けて修了考査に合格しないと資格が使えないので、少し気を使います。とは言っても、試験自体はそれ程難しくないので講習をちゃんと受ければ95%位の確率で受かるので大丈夫ですけど。

95%というのは、たまにマークシートの記入ミスとかで落ちる人が居るみたいです。

 

たまには仕事の話をするのも良いものですね・・・・

 

 

 

 

 

やっぱり仕事の話より遊びの話がしたいぃぃぃ!!(え~

 

<今日の一言>

○○したい・・・それは心の悲痛の叫びver3。

やりたい理想と出来ない現実の板ばさみ。

全ては理想という名の神に支配されているという現実!(ん?

 

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