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減税のススメ -住宅ローン減税-

こんばんは!

ブルーボックス守谷店の吉田です!

 

本日は減税についてお話いたします。 

簡単に減税と言っても、知ってるようで知らないことも結構多かったりしますよね!

まずは、皆さんもご存知の住宅ローン減税について触れていきたいと思います!

住宅ローン減税は、一定の要件にあてはまる住宅を新築、購入又は増改築等をした場合で、住宅を建設・取得・増改築等するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後5~15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。

 
新築住宅の場合
 
①新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
③新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
⑤居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
 
中古住宅の場合、上記の新築住宅の要件の他に
 
①建築後使用されたものであること
②次のいずれかに該当する住宅であること
  1.マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
  2.耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
  3.a.又はb.に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
③取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
④贈与による取得でないこと
 
増改築等に関しては、新築住宅の要件の他に
 
①自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること
②次のいずれかの工事に該当するものであること
  1.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
  2.区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
  3.家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
  4.建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕又は模様替えの工事
  5.一定のバリアフリー改修工事
  6.一定の省エネ改修工事
③増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
 
なお、一定のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等をしたときには、特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択できる場合があります。
 
 
結構住宅ローン減税の要件って細かいんですよね!
 
これだけの項目をクリアして、初めて住宅ローン減税の対象になれるので、買う方も悩まれる事ですが、作る方も相当悩んで作ってらっしゃるんですよね。
 
次回はまた違った減税について触れていきたいと思います!
 
 

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