こんばんは!
ブルーボックス守谷店の吉田です!
最近は、相続税に関してさまざまな知識・情報を得る方も増えてきたと思います。
そこで今日はあえて日本の相続税ではなく、アメリカ(特にブッシュ政権後)の相続税の歴史について触れてみたいと思います。
実はアメリカはつい最近まで相続税が廃止の方向に向かっていたのです!
1998年、アメリカ議会合同経済委員会「遺産税の経済学」では、遺産税はその利点をはるかに超える納税者、経済への負担と障害を生み、また不公正な制度であると主張しました。
・遺産税による経済縮小
・遺産税は貯蓄と投資を低下させ、資源配分を非能率的にする
・遺産税は最高限界税率80%にいたる事例もあり、非常に懲罰的である
・中小企業を解体させる主要な原因となっている
・遺産税は,投資と雇用に向かうべき資源を他の方面に向けさせる
・遺産税債務により、不必要な土地開発をもたらす
・遺産税は、あるべき税制の根本原則に反し、複雑で不公平で、非能率的である
・遺産税は消費を促進する一方、労働、貯蓄、節約をさせなくする傾向をもたらす
・経験的理論的な研究から、遺産税は不平等を減らすことに効果がなく、現実には消費の不平等をもたらす
・遺産税のために発生するコストは、1998年には、税収と同等の230億ドルにのぼった。
・遺産税方式では、相続税の課税根拠を生前所得の精算に求めているが、これは二重課税である。
以上を論点として議会に提出しました。
そして2001年、ブッシュ政権は、相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を通しました。 生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えでもありました。
しかし、2010年、オバマ政権は、富裕層への減税を続ける余裕はないとの議論のあった相続税について、減税を決定する一方、廃止措置については2010年度のみとしました。この場合、納税者が遺産税の廃止を適用した場合には、相続人が取得した相続財産に対する税務上の評価額は、被相続人における評価額とされ、相続時における時価で評価替え (step-up) を行うことは許されないのです。
さらに、2011年度よりは、最高税率を35%、控除額500万ドルという条件で、相続税制度の維持を行いました。 なお、当該措置は2012年までの時限措置であり、追加的に何らの措置もない場合、2013年以降については、最高税率55%が適用されています。
知っているようで意外と知らない他の国の相続税事情!
調べてみるともっと知りたくなってくるかも!?
それでは皆様また明日ブログでお会いしましょう!
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